特定技能「自動車運送業」で外国人ドライバーを採用!対象業務や免許・試験の要件、注意点を解説
- Miku Kondo

- 7 時間前
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目次

「バディさん、うちの運送会社でもドライバー不足がいよいよ深刻で……。外国人のドライバーを『特定技能』で雇えるようになったと聞いたのですが、本当ですか?」

「本当だよ!いわゆる『物流の2024年問題』による担い手不足を受けて、2024年に特定技能の対象分野へ新しく『自動車運送業』が追加されたんだ。 2024年12月からは正式に評価試験もスタートしていて、今まさに大注目の分野なんだよ。今回は、採用担当者様が絶対に押さえておくべき区分や免許のルール、採用フローを分かりやすく解説するね!」
1. 特定技能「自動車運送業」とは?対象となる3つの区分

「運送業と一口に言っても色々ありますが、どんな職種でも外国人スタッフを雇えるのでしょうか?」

「対象となるのは、大きく分けて次の3つの区分(職種)に限定されているんだ。自社がどれに該当するか確認してみてね。」
< 対象となる3つの区分 >
トラック運送業(一般貨物自動車運送事業など)
タクシー運送業(一般乗用旅客自動車運送事業)
バス運送業(一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切自動車運送事業など)
2. トラック・タクシー・バスで従事できる仕事内容の違い

「それぞれ同じドライバーですが、実際に任せられる仕事内容は同じですか?」

「区分ごとに、主たる業務と付随して行える業務が国土交通省の基準で定められているよ。それぞれの仕事内容をまとめたよ!」


「それぞれ独立した資格扱いになるから、例えば『トラック』の試験で入社したスタッフに『タクシー』の運転をさせることはできないから注意してね。」
3. 外国人ドライバーの採用に必要な「3つの必須要件」

「外国人の方が日本でプロのドライバーとして働くためには、具体的にどんな条件をクリアしなければいけないんでしょうか?」

「満たさなければいけない要件は、大きく分けて次の3つだよ!」
< 要件 >
① 自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格
現在は国土交通省の公表通り、一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が各区分ごとの専門試験を実施しているよ。
② 日本語能力の要件(JFT-Basic A2判定以上、またはJLPT N4以上)
さらに、タクシー・バスの「旅客(人を乗せる)区分」に関しては、乗客との高いコミュニケーションが必要になるため、これらに加えて『日本語能力試験JLPT N3以上』または『国際交流基金日本語テストJFT-Basic B1以上』という、より高い日本語レベルが義務付けられているんだ。
また、トラック区分のみ、第二号技能実習を(職種・作業の種類にかかわらず)良好に修了した者は日本語試験が免除されるよ。
③ 日本国内で有効な「運転免許」の保有
ここが一番の注意点!特定技能ビザの取得や切り替えまでに、日本の「自動車運転免許」を保有している(または外国免許から日本の免許へ切り替え・取得が完了している)必要があるんだ。

「なるほど!人を乗せるタクシーやバスは、日本語のハードルがさらに高くなるんですね。それに、免許を外国人が日本の教習所や試験場で取るとなると、企業側のサポートも重要になりそうです。」
4. 外国免許から日本の免許への切り替え(外免切替)

「海外で運転経験がある人なら、日本の免許への切り替え(外免切替)はすぐにできるものなんですか? すぐに乗ってもらえたら嬉しいのですが……。」

「母国の免許を日本の免許に切り替えるためには、主に次の条件をクリアした上で、各都道府県の運転免許センターで手続きを行う必要があるんだ。」
< 外免切替の条件 >
条件①: 住所確認のできる書類を提出すること
発行日から6か月以内の特定事項が記載された住民票の写しの提出をする必要があります。(例外有り)
条件②: 外国免許を取得したあと、通算して3ヶ月以上その国に滞在していること
免許取得日が記載されている外国免許証の原本が必要です。
条件③: 知識確認(学科試験)と技能確認(実技試験)に合格すること
この試験は、2025年10月1日から厳格化されました。
☑知識確認(学科試験)
・従来のイラスト中心の10問形式が廃止され、文章問題50問に増加
・正答率90%以上(50問中45問以上)へ引き上げ
☑技能確認(実技試験)
・横断歩道の通過、踏切、S字・クランクなどの課題が追加
・合図不履行や右左折方法違反などの減点基準を厳格化
※知識確認、技能確認を免除する国等(29か国等)
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェ-デン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェ-、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾
※技能確認を免除する国等
アメリカ合衆国(インディアナ州に限る。)

「実技試験もあるんですね! 外国人の方にとって、日本の免許センターでの実技試験って難しいんでしょうか?」

「実は、日本の外免切替の実技試験は合格率がかなり低い(一発合格は珍しい)ことで有名なんだ。 さらに注意が必要なのは、外免切替で取得できるのは原則として『第一種普通免許(普通車)』までという点だよ。」

「ええっ!? ということは、トラック(中型・大型)や、バス・タクシー(第二種免許)を運転してもらうためには、切り替えた後にさらに手続きが必要なんですか?」

「その通り!普通免許に切り替えた後、日本の教習所に通ったり試験を受けたりして、『中型・大型免許』や『第二種免許』をステップアップして取得してもらう必要があるんだ。 日本の第二種免許の学科試験は、日本語の文章問題だから外国人にとっては非常に難易度が高いよ。 だからこそ、企業側は『来日したらすぐに乗れる』と楽観視せず、【免許取得・切り替えのために、どの教習所に通わせるか、期間中の給与や費用はどうするか】という計画を、採用前に必ず作っておかなければいけないんだよ。」
5. 外国人が「中型・大型免許」を取るための運転経歴のルールとは?

「バディさん、外国免許から日本の普通免許に切り替えたスタッフに、できるだけ早く『中型免許』や『大型免許』を取ってもらって、自社のトラックを運転してほしいと考えています。普通免許に切り替えた後、すぐに教習所へ行けば取得できるものなんですか?」

「そこが多くの運送会社様が直面する、日本の道路交通法上の大きな壁なんだ! 日本で中型免許や大型免許を受験(取得)するためには、法律で『普通免許などを保有していた期間(運転経歴)』が厳格に定められているんだよ。まずは基本となる日本の法律の基準を見てみよう。」
< 日本の道路交通法が定める「運転経歴」の基準 >
中型免許: 普通免許等の保有期間が、通算して【2年以上】必要
大型免許: 普通免許等の保有期間が、通算して【3年以上】必要

「ええっ!? ということは、日本で普通免許に切り替えてから、中型なら2年、大型なら3年も待たないと教習所にも行けないということですか? それだと入社してからしばらくトラックを運転できないことに……。」

「普通はそう思っちゃうよね。でも安心して! 外国人スタッフの場合、『母国(海外)での運転経歴』を日本の運転経歴に通算(プラス)することができる仕組みがあるんだ!予め必要書類の詳細(部数含む)を警察庁に確認しておくと安心だよ。」

「よかった! 母国で長くトラックや車を運転していたベテランの人なら、来日してすぐに中型・大型の取得に動いてもらえるんですね。」

「そうなんだ。ただし、そのためには面接・採用の段階で、企業側が必ず免許証の原本で取得年月日を確認しておくのが大切だよ。」

「なるほど……。本人が日本に来てしまってから『証明できるものが無い!』となったら、日本でまた2〜3年待たなきゃいけなくなっちゃうんですね。事前の確認が本当に命取りだ。」
6. 特定活動から「特定技能1号」へ移行するための区分別の要件

「自動車運送業では、まずは『特定活動』を挟んで特定技能移行の条件をクリアする必要があると聞きました。 その特定活動ビザの期間中に、最終的な『特定技能1号』へ正式に移行(切り替え)を完了させるためには、どんな条件をクリアしておけばいいんですか?」

「ここが自動車運送業ならではのポイントで、『トラック』『タクシー』『バス』のどの区分(職種)を走らせるかによって、特定技能へ移行するための要件(試験・日本語・運転免許)が明確に違うんだ。それぞれ整理したよ!」


「こうして比較すると、タクシーとバスのハードルの高さがよく分かりますね! 日本語もN3以上が必要ですし、なにより移行の段階で『第二種免許』を日本で取っていなければいけないなんて……。」

「そうなんだ。特定活動ビザ(最大6~12ヶ月)の期間中に、本人が日本の免許センターや教習所で第二種免許の学科試験(日本語の文章題)や実技試験をクリアできるように、会社側が教育・サポートしてあげる必要があるんだよ。 もし『特定活動ビザの間に免許が取れそうにない』『日本語の勉強が追いつかない』といったスケジュール管理や書類作成に少しでも不安がある場合は、事前の段階から、私たちBuddyCrewのような専門の登録支援機関と一緒に綿密な育成・申請プランを組んでおくのがおすすめだよ!」
7. 外国人だけでなく会社もチェックされる!受入れ企業側に求められる4つの必須要件

「外国人スタッフ本人が試験や免許の条件をクリアしていれば、会社側は特に手続きをすれば誰でも受け入れられるのでしょうか?」

「実は、そこが特定技能の厳しいところなんだ。自動車運送業分野では、不適切な労働環境や法令違反を防ぐために、『受け入れる会社側』にも要件が定められているんだよ。会社が満たしていなければいけない主な3つのポイントを整理したよ。」
< 特定技能「自動車運送業」で受入れ企業に求められる主な要件 >
国土交通省の「協議会」への加入義務
特定技能外国人を受け入れたら、入国・変更の許可が降りてから4ヶ月以内に、国土交通省が組織する「自動車運送業分野特定技能協議会」に加入しなければならないんだ。ここで業界全体の適切な受け入れ体制が管理されているよ。
適切な「運行管理体制」の構築(Gマーク等の取得・未違反)
運送業としてのコンプライアンス(法令遵守)が厳しく見られるよ。具体的には、過去に重大な運行管理違反(過労運転の防止義務違反や名義貸しなど)を起こしていないことや、「安全性優良事業所(Gマーク)」の取得、または「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」に基 づく認証を受けていることが求められるんだ。
日本人との「同等額以上の報酬」と適切な労働条件
特定技能外国人の給与(基本給・手当など)は、「同じ業務に従事する日本人と同等額以上」でなければならないと法律で決められているよ。外国人だからという理由で低賃金で働かせることは絶対に認められないんだ。

「なるほど……。外国人スタッフだけでなく、私たち会社側の『健全さ』や『これまでの法令遵守』も厳しく審査されるわけですね。」

「その通り! 自動車運送業は人の命や日本の物流を預かる重要なお仕事だからこそ、国も受入れ企業の信頼性をとても重視しているんだ。」

「バディさん、ありがとうございました!自動車運送業の特定技能は、2024年の開始以来、非常に注目されている理由が分かりました。免許の取得サポートや職種別の日本語レベルなど、運送業ならではのポイントを押さえて、さっそく採用の準備を始めてみます!」

「その意気だよ!外国人ドライバーの採用は、深刻な人手不足を解決する大きな切り札になるけれど、『日本の交通ルールの習得』や『免許取得の壁』、さらには法律で義務付けられた『生活支援・行政手続き』など、受入企業側でクリアすべき実務もたくさんあるんだ。 新しい仲間が日本の道路を安心して安全に走れるよう、最初の受け入れと労務管理の手続きはプロを頼りながら万全の体制で臨もうね!」
特定技能外国人の採用・生活支援はBuddyCrewにお任せください!
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