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在留カードの有効期限切れに注意!ビザ更新中の外国人採用で担当者が確認すべきポイントと特例期間のルール

  • 執筆者の写真: Miku Kondo
    Miku Kondo
  • 2 時間前
  • 読了時間: 7分
在留カードの有効期限切れに注意!ビザ更新中の外国人採用で担当者が確認すべきポイントと特例期間のルール


目次



採用担当者さん
採用担当者さん

「バディさん、大変です!今度面接する外国人応募者の方の在留カードを見たら、有効期限がなんと来月までだったんです……。このまま選考を進めて採用しても、法律上問題はないのでしょうか?」




バディさん
バディさん

「結論から言うと、在留カードの有効期限が近いからといって、それだけで採用できないということはないよ! でも、もしそのまま期限切れ(オーバーステイ)を見落として働かせてしまうと、企業側も『不法就労助長罪』という重い罪に問われるリスクがあるんだ。 特に『本人がビザの更新申請中』というケースは、実務上の確認手順を間違えるとトラブルになりやすいから、今回は採用担当者さんが絶対に押さえておくべき法的ルールと確認ポイントを分かりやすく解説するね!」





1. 在留期限が迫っている外国人は採用できる?



採用担当者さん
採用担当者さん


「期限が近いこと自体は、不法就労にはならないんですね。少し安心しました。」





バディさん
バディさん


「そうだよ。内定を出したり雇用契約を結んだりすること自体は法律上問題ないけれど、入社日や働き始めるタイミングで『有効な在留資格があること』が大前提になるんだ。 だから、期限が近い応募者がいたら、面接の段階で必ず次の2点を確認してね。」




  1. すでにビザの更新申請(在留期間更新許可申請)を行っているか
  2. まだ行っていない場合、いつまでに申請する予定か(本人または前の会社が手続き中か)





2. 応募者が「更新申請中」の場合、どこを確認すればいい?



採用担当者さん
採用担当者さん


「もし本人から『もう入管(出入国在留管理庁)に更新申請を出しています!』と言われた場合は、それを信じてそのまま採用して大丈夫ですか?」




バディさん
バディさん


「口頭だけの確認は絶対にNGだよ!必ず『申請中であることを証明する客観的な証拠(エビデンス)』を目視で確認する必要があるんだ。チェックすべき箇所は次の2つだよ。」






「更新申請中」を見極める2つのチェックポイント
  • チェック①:在留カードの裏面(右下) 申請が受理されると、入国管理局の窓口で在留カードの裏面右下にある『在留期間更新許可申請中』の欄にスタンプ(受付印)が押されます。まずはここに印字があるか確認してね。

  • チェック②:在留期間更新許可申請の「受付票」 オンラインで申請している場合や、手続きの都合でカードにスタンプがない場合は、入管から交付される「受付票(申請受付の通知書や画面の控え)」の原本、またはコピーを本人から提示してもらいましょう。



採用担当者さん
採用担当者さん


「なるほど!口頭だけでなく、カードの裏面のスタンプや、入管が発行した臨時の書類を会社としてしっかり確認・保管しておくことが大切なんですね。」








3. 在留期限を過ぎても働ける?知っておくべき「特例期間」のルール



採用担当者さん
採用担当者さん

「でもバディさん、入管のビザ審査って時間がかかりますよね。もし結果が出る前に、在留カードに書かれている期限の日付を過ぎてしまったら、そのスタッフは働けなくなってしまうんですか?」





バディさん
バディさん


「そこは日本の出入国管理法(入管法)に法律上の猶予制度があって、期限内に正しく更新申請を済ませていれば、『特例期間』というものが適用されるんだ!」







「特例期間」とは?

外国人が在留期間満了日までに「更新申請」または「変更申請」を行った場合、満了日を過ぎても、①「審査結果が出る日」または②「従来の在留期限から2ヶ月が経過する日」の、どちらか早い方の日までは、引き続きそれまでと同じ条件で日本に適法に在留し、就労することができる制度です。




採用担当者さん
採用担当者さん


「最大で2ヶ月間は、カードの期限を過ぎても合法的に働けるんですね!」






バディさん
バディさん

「その通り!ただし、これはあくまで『満了日までに申請が完了していること』が絶対条件だよ。もし1日でも過ぎてから申請しようとしても特例期間は適用されず、その時点で不法滞在になってしまうんだ。 万が一2ヶ月を過ぎてしまったら一切の就労ができなくなるから、企業側も『期限の2ヶ月後がいつか』を必ずカレンダーに記録して管理する必要があるよ。」








4. 「特定技能への移行準備のための特定活動」とは



採用担当者さん
採用担当者さん

「バディさん、もうひとつ心配なケースがあるんです。特定技能のビザ申請って、審査に2〜3ヶ月以上かかることもあるって聞きました。もしさっきの『2ヶ月の特例期間』の間に審査が終わらなかったら、そのスタッフは本当に働けなくなっちゃうんですか?」




バディさん
バディさん


「そこに気づくとは、さすが採用担当者さん!実は特定技能ならではの『救済措置』として、【特定技能への移行準備のための『特定活動』ビザ】というものが国から認められているんだ。」





採用担当者さん
採用担当者さん


「えっ、特例期間とは別に、そんなビザがあるんですか?」






バディさん
バディさん

「そうなんだ。例えば、留学生が卒業した後に特定技能へ切り替える場合や、前の会社を辞めて次の会社で特定技能の手続きをする場合など、『会社側も本人も、特定技能に切り替える意思と準備があるのに、手続きや審査の都合でどうしても在留期限をまたいでしまう』というときに、臨時のビザ(特定活動・原則4ヶ月、就労可)を発行してもらえる仕組みがあるんだよ。」





「移行準備の特定活動」で採用担当者が確認すべき注意点

  • 「就労可能(特定技能と同一業務)」であることの確認 特定活動ビザは、個人の事情に合わせて国が特別に活動を認めるビザだから、人によって「働いていい内容」が全く違うんだ。必ず在留カードと一緒に手渡される『指定書(パスポートに添付されている書類)』を提出してもらい、『特定技能の業務に従事する活動』が認められているかを目視でチェックしてね。

  • 会社側での確実な「申請準備」が必要 このビザは、本人だけで勝手に取れるものではないんだ。「これからこの会社で特定技能として雇用するため、現在書類を準備しています」という受入企業側の証明(雇用契約書の控えなど)を提出して初めて許可されるものだから、企業側の迅速な書類準備が前提になるよ。



採用担当者さん
採用担当者さん

「なるほど!特例期間の2ヶ月だけでハラハラする前に、この『特定活動』の仕組みをうまく使って、あらかじめ合法的に働ける準備期間を確保しておくことが大切なんですね。」






バディさん
バディさん


「その通り!実務の手続きとしてはかなり専門的な判断が求められるから、少しでも不安があれば、プロである登録支援機関にすぐに頼ってね!」





5. 有効期限だけじゃない!採用前に企業が確認すべき重要項目


バディさん
バディさん


「ビザの更新有無にかかわらず、外国人を自社に迎え入れる際は、以下のポイントを複合的にチェックしよう。」











採用担当者さん
採用担当者さん

「バディさん、ありがとうございました!更新中の外国人採用は、カードの裏面や受付票といった『確実な証拠』を確認すること、そして『スケジュール管理』が企業の命取りになるんだとよく分かりました。」





バディさん
バディさん

「外国人雇用のルールは非常に厳格で、知らなかったでは済まされないペナルティもあるんだ。 特に特定技能外国人の場合は、ビザの申請だけでなく、日々の生活支援や管轄庁への定期的な報告義務もあるから、スケジュールや書類の管理がより複雑になるよ。少しでも判断に迷うことや不安な点があれば、本人だけで解決しようとせず、私たちのような専門のプロにすぐに相談してね!」





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