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外国人が来日したら住民登録はいつまで?特定技能と他ビザ(技人国など)の違いを受入企業向けに解説!

  • 執筆者の写真: Miku Kondo
    Miku Kondo
  • 2 日前
  • 読了時間: 6分

目次



採用担当者さん
採用担当者さん


「バディさん!無事に外国人スタッフが日本に到着しました。これから社内での受け入れ準備を進めるのですが、まず何から手をつけたらいいでしょうか?」





バディさん
バディさん

「無事の来日、何よりだね! 結論から言うと、一番はじめに行うべき最も重要な手続きが『住民登録(住居地の届出)』だよ。 これをしておかないと、その後の銀行口座開設や社会保険、マイナンバーの手続きがすべてストップしてしまうんだ。今回は、意外と知られていない『在留資格ごとのサポート義務の違い』も含めて分かりやすく解説するね!」





1. 外国人の住民登録とは?いつまでにやるべき?



採用担当者さん
採用担当者さん


「住民登録は、来日してから何日以内に手続きをしなければいけないという期限はあるんでしょうか?」






バディさん
バディさん

「うん、これは日本の法律(入管法および住民基本台帳法)で厳格に決まっているよ。 中長期在留者として入国した外国人は、『住居地(自宅や寮など)を定めた日から14日以内』に、市区町村の役所へ届け出なければならないんだ。」





採用担当者さん
採用担当者さん


「えっ、14日以内ですか!来日してすぐですね。もし期限を過ぎてしまったらどうなるんですか……?」






バディさん
バディさん

「正当な理由なく届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合は、罰金(過料)の対象になったり、最悪の場合は在留資格が取り消されてしまうこともあるんだ。だから、企業側も必ずスケジュールを把握して、遅れずに手続きを済ませるよう促してあげる必要があるよ。」




採用担当者さん
採用担当者さん


「もし会社の準備が遅れたり、本人がうっかりしていて『14日』を過ぎてしまったら、もう住民登録はできなくなっちゃうんですか……!?」





バディさん
バディさん


「落ち着いて!期限を過ぎてしまっても、役所の窓口に行けば手続き自体はちゃんと受け付けてもらえるよ。だから、過ぎてしまったことに気づいたら、1日でも早く役所へ行くことが大切なんだ。ただし、更新申請時に遅延の履歴はマイナス評価になることがあるから気を付けてね。」






正当な理由として認められやすい例:
「入国後、隔離や病気で療養していた」「会社が用意した社宅への入居可能日が遅れ、物理的に住む場所が確定していなかった」など、本人や企業側にどうしようもない事情があった場合。

正当な理由にならない例:
「手続きがあることを単に知らなかった」「仕事が忙しくて役所に行く時間がなかった」など。




2. 住民登録は会社が代理で手続きできる?



採用担当者さん
採用担当者さん


「その住民登録の手続きは、会社が代わりに代理でやってあげることはできるのでしょうか?」





バディさん
バディさん

「基本的には、住民登録の届出を行うのは『外国人本人』だよ。 ただし、役所の窓口は日本語でのやり取りが中心になるし、申請書の記入も初めての外国人にとってはハードルが高いんだ。だから、企業の担当者さんや登録支援機関のスタッフが役所へ同行して、書類の作成補助などのサポートをしてあげるのが一般的なんだよ。」







3. 在留資格で変わる!サポート義務の違い



採用担当者さん
採用担当者さん


「今回、うちでは『特定技能』の外国人を採用したのですが、住民登録の同行やサポートは会社がやらなければいけないんですか?」





バディさん
バディさん


「ここが今回のコラムの一番のポイントだよ!実は、採用する在留資格(ビザ)の種類によって、企業側に課せられるサポートの『義務』が全く異なるんだ。」








① 「特定技能1号」の場合:住民登録の同行は【法的義務


特定技能1号の外国人を受け入れる場合、企業(または委託を受けた登録支援機関)は、出入国在留管理庁が定める「1号特定技能外国人支援計画」に基づいた支援を行うことが法律上で義務付けられています

この義務的支援の10項目の中に「公的手続等への同行」が含まれており、住居地(住民登録)や社会保障・税などの公的手続きを行う際、必要に応じて役所への同行や書類作成の補助を行うこととされています。





採用担当者さん
採用担当者さん


「なるほど!特定技能の場合は、役所に同行してサポートすることが法律で決まっているんですね。」





採用担当者さん
採用担当者さん


「でも会社の義務ということは、うちの社内の人間が絶対に役所まで同行しなきゃいけないんですか? 正直、通常業務もあって人手が足りないです……。」





バディさん
バディさん


「そこは安心して大丈夫!法律上の義務はあくまで『受入企業』にあるけれど、実際のサポート業務は『登録支援機関』に丸ごと委託して代行してもらうことができるんだ。」




採用担当者さん
採用担当者さん


「そうなんですね!登録支援機関にお願いすれば、役所への同行や書類の書き方のサポートも代わりにやってもらえるんですか?」






バディさん
バディさん


「その通り!自社で全ての支援を行う(単独型)のが難しい場合は、私たちBuddyCrewのような『登録支援機関』を頼るのが、実務的にも一番スムーズで確実な方法だよ!」








② 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの場合:制度上の義務はなし


一方で、いわゆるホワイトカラー(オフィスワークやエンジニアなど)の在留資格である「技術・人文知識・国際業務」や、その他の在留資格(家族滞在、永住者など)には、特定技能のような「国が定めた支援計画制度」はありません。





採用担当者さん
採用担当者さん


「ということは、技人国などで採用したスタッフの場合は、会社は何もサポートしなくていい、ということですか?」






バディさん
バディさん

「制度上の『義務』という意味ではそうなるね。本人だけで役所に行ってもらうことも法的には問題ないよ。 でも、来日直後で日本の生活に慣れていない外国人社員が、一人で役所の手続きを完了させるのは難しいのが現実なんだ。だから、制度上の義務はなくても、スムーズな立ち上げの一環として、会社が住民登録や生活サポートを自主的に行っている企業も多いよ。」







4. 採用担当者が押さえておくべき「来日直後のチェックリスト」



バディさん
バディさん


「外国人が日本に到着したら、スムーズに業務を開始できるよう、以下のステップを上から順番に確認していきましょう。」












採用担当者さん
採用担当者さん

「バディさん、ありがとうございました!住民登録はただの住所変更ではなく、在留資格の維持やその後の社会保険手続きにも直結する大切な第一歩なんですね。特定技能ならではの義務もしっかり頭に入れて、遅れずにサポートします!」





バディさん
バディさん


「その意気だよ!外国人採用は『雇用契約を結んで終わり』ではなく、『日本で安心して生活できる環境を整えてあげること』が、長く活躍してもらうための最大の秘訣なんだ。最初のスタートダッシュをしっかり支えてあげようね!」








特定技能外国人の採用・生活支援はBuddyCrewにお任せください!

外国人採用に伴う公的手続きの同行や、14日以内の迅速な住民登録、銀行口座開設といった初期の生活立ち上げは、受入企業様にとって大きなリソースが必要となります。

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