今さら聞けない特定技能とは|外国人採用を検討する企業向けに特定技能制度を解説
17 時間前
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「人手不足が続いているけれど、なかなか採用できない」
「外国人採用に興味はあるものの、制度が複雑でよくわからない」
「特定技能という言葉は聞くけれど、技能実習とは何が違うの?」
近年、こうした悩みを抱える企業が増えています。
少子高齢化や労働人口の減少が進む日本では、外国人材の採用が人手不足を解消するための 重要な選択肢となっています。
その中でも注目されているのが 2019年4月に創設された「特定技能制度」です。
特定技能は、一定の専門性や技能を持つ外国人材が、 日本国内の人手不足が深刻な産業分野で働くための在留資格です。
しかし、外国人であれば誰でも採用できるわけではありません。 「受け入れ可能な業種」 「仕事内容」 「給与」 「生活支援」 「在留資格の手続き」 など、企業側が理解しておくべきルールがあります。
本記事では、 これから外国人採用を検討する企業の経営者・人事担当者に向けて、 特定技能制度の基本から採用方法、受け入れ条件、費用、注意点までわかりやすく解説します。 目次
特定技能とは?~まず知っておきたい制度の基本~
特定技能とは日本国内で人材確保が難しい産業分野において、 一定の技能と日本語能力を持つ外国人材の就労を認める在留資格です。
2019年4月に制度が開始されて以降、 「介護・建設・製造業・外食業・農業」など、さまざまな分野で活用されています。
特定技能制度が創設された背景
日本では、少子高齢化に伴う働き手の減少が大きな課題となっています。
特に、 建設業、介護業、製造業、運送業などでは、 求人を出しても十分な人材が集まらないケースが少なくありません。
こうした状況を背景として、国内人材の確保や生産性向上の取り組みを行ってもなお人手不足が 深刻な分野で、外国人材を受け入れる仕組みとして特定技能制度が設けられました。
特定技能制度の特徴
・一定の技能を持つ外国人材を採用できる
・対象分野の業務に即戦力として従事できる
・原則としてフルタイムの直接雇用が基本となる
・日本人と同等以上の報酬などが求められる
・特定技能1号では生活面・職業面の支援が必要となる
つまり、 特定技能は単に外国人労働者を増やす制度ではなく、 専門性・技能を持つ外国人材が日本企業で活躍するための制度なのです。 また、特定技能で認められるのは許可を受けた分野と業務です。 採用予定の外国人が特定技能の在留資格を持っていても、自社で任せたい仕事が指定された業務に 当てはまらなければそのまま従事させることはできません。
技能実習生と特定技能の違い
外国人採用を検討する企業から、 特によく聞かれるのが「特定技能と技能実習は何が違うのか」という質問です。 「技能実習」と「特定技能」は、 外国人が日本の現場で働く点では似ていますが制度の目的が異なります。 技能実習 → 技能移転を通じた国際貢献を目的とした制度 👉技能実習制度は新たに「育成就労制度」へ移行することが決まっています。 ※育成就労制度の概要は「出入国在留管理庁ホームページ」をご確認ください。 特定技能 → 人手不足分野で一定の技能を持つ人材を受け入れる制度
特定技能では、原則として技能と日本語能力を試験などで確認します。
また、要件を満たして必要な在留手続きを行えば転職も可能です。
企業は「採用すれば同じ会社で5年間働く」と考えず、
仕事内容、評価、生活支援、キャリアの見通しを整える必要があります。

特定技能「1号」と「2号」の違い
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

◆特定技能1号 相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ人が対象です。 在留期間は原則通算5年で、受入れ企業には支援計画に基づく支援が求められます。 特定技能1号になるための条件 ・18歳以上であること
・対象分野の技能試験に合格していること
・日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)など、 定められた日本語能力要件を満たしていること
・健康状態が良好であること
・その他、在留資格に関する基準を満たしていること ※技能実習2号を良好に修了した外国人については、関連する分野への移行で技能試験や日本語試験が 免除される場合があります。
◆特定技能2号 より熟練した技能を持つ外国人材を対象とした在留資格です。
大きな特徴として、在留期間の通算上限がなく更新が認められれば長期間日本で働けることです。
また、要件を満たすことで配偶者や子どもの帯同も認められます。
企業にとっては、現場のリーダーや中核人材として長期的な活躍を期待できる制度といえるでしょう。
ただし、1号から2号への変更が自動的に認められるわけではありません。 分野ごとの試験や実務経験など、必要な要件を満たす必要があります。
長期雇用を見据えている企業は、採用時から2号への移行条件を確認しておくことが重要です。
特定技能で外国人を採用できる業種
特定技能制度では、外国人材が働くことのできる産業分野が定められています。
2026年には制度の対象分野が拡大され、特定技能1号は制度上19分野となりました。
※新たに追加された3分野は2027年に受入れ開始予定です。

ただし、対象分野に指定されていることと、実際に受け入れを開始できることは別です。
2026年に追加された分野の一部では、省令などの整備・施行を待つ必要があります。 また、既存分野でも受け入れ上限や業務区分、個別の受入れ要件が設けられている場合があります。
採用を検討する際は、 自社の事業と外国人材に担当してもらう仕事内容が、最新の対象範囲に該当するか確認しましょう。
業種が対象でも、すべての業務を任せられるわけではない
例えば 建設会社といっても、特定技能外国人にどのような業務でも担当してもらえるわけではありません。
特定技能では、産業分野ごとに従事可能な業務が定められています。
採用した外国人材を認められていない業務に従事させると、在留資格上の問題につながる可能性があります。
「自社の業種が対象か」だけでなく、「実際の仕事内容が対象か」まで確認することが重要です。
特定技能外国人を採用するための条件
特定技能外国人を採用するには、 外国人本人と受け入れ企業の双方が一定の条件を満たす必要があります。 外国人本人に求められる条件
・18歳以上であること
・対象分野の技能試験に合格していること
・必要な日本語能力を有していること
・在留資格に関する要件を満たしていること
特定技能1号では、 「日本語能力試験(JLPT)のN4以上」 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格」 などによって日本語能力を確認します。
ただし、介護など分野特有の追加試験が求められる場合もあります。
また、技能実習2号を良好に修了した外国人などは、関連する分野で試験が免除される場合があります。 受け入れ企業に求められる条件
企業側にも、主に以下のような条件があります。
・労働関係法令や社会保険・税に関する法令等を遵守していること
・適正な雇用契約を締結すること
・日本人と同等以上の報酬を支払うこと
・1号特定技能外国人への適切な支援体制を確保すること
・出入国在留管理庁への必要な届出を行うこと
・分野ごとの受け入れ基準を満たしていること
特に注意したいのは給与です。
「外国人だから日本人より低い給与でもよい」という考え方は認められません。
同等の業務に従事する日本人と比較して、適切な給与水準を設定する必要があります。
特定技能外国人の採用に必要な10の義務的支援
特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、 仕事だけではなく日本での生活を支えるための支援も求められます。
これを「義務的支援」といいます。

これらの支援は、原則として受け入れ企業が責任を持って実施します。
ただし、支援の全部または一部を登録支援機関に委託することも可能です。 登録支援機関とは?
登録支援機関とは、
特定技能1号外国人への支援業務について、受け入れ企業から委託を受けて実施する機関です。

外国人採用の経験が少ない企業では、言語対応や生活支援、各種手続きへの対応が 負担になることがあります。
そのような場合、登録支援機関の活用によって、採用後の支援業務の負担を軽減できます。
ただし、支援業務を委託しても、 雇用主としての責任や必要な届出義務がすべてなくなるわけではありません。
企業と登録支援機関が連携し、外国人材が安心して働ける環境を整えることが重要です。
特定技能外国人を採用するまでの流れ
初めて外国人材を採用する場合、どのような手続きが必要なのかわからない企業も多いでしょう。
基本的な採用の流れを紹介します。

なお、申請に必要な書類や事前手続きは産業分野・外国人本人の状況によって異なります。
採用スケジュールを立てる際は、在留資格の審査期間も考慮し、余裕を持って準備を進めましょう。
特定技能外国人の採用にはどのくらい費用がかかる?
企業が特定技能外国人を採用する際に気になるのが、費用の問題です。
特定技能外国人の採用にかかる費用は、
「国内採用か海外採用か」「登録支援機関を利用するか」
などによっても異なります。







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